大家成長録@札幌

札幌周辺エリアで不動産投資をするゆとり世代の20代ゆんの大家としての成長記録です。

プロパンガス会社との契約内容がひどい!? オーナーチェンジ後のガス会社切り替えてエアコンを設置・価格も下げてもらったの巻

オーナーチェンジで購入した物件の、ガス会社を変えたい・・・。

やっとの思いで購入できることになった物件は、評判の悪いガス会社が供給を握っている状態でした。

このガス会社の経営スタイルがゴリゴリなので、仮に「ゴリゴリガス会社」とします。

 

ゴリゴリガス会社の名前をGoogleMapで調べると、「すごく高いし、対応が悪い!このガス会社と契約している物件はやめた方がいい」といった内容の悪評がずらり。

 

私はゴリゴリガス会社から、新しい買主として、「エアコンを設置するのでガス会社を変えないでほしい」という提案を受けており、まずは供給価格を引き下げれるか交渉することにしたのですが、先方の提案してきた契約内容は驚くべき内容でした・・・。

 

ガス会社の提案してきた恐ろしい契約内容 

プロパンガス会社切り替えでエアコンを設置・価格も下げてもらったの巻

売買契約の締結後に、私はその物件のガス供給元であるゴリゴリガス会社に電話をして、

  • 貸与になっている設備の具体的な内訳
  • 契約書
  • 現在の供給価格の表

を送ってもらうようお願いしました。

 

プロパンガス残債の内訳と、貸与になっているものの種類を把握したかったためです。

 

すると、送られてきたのは、売主とゴリゴリガス会社の結んでいる契約書ではなく、新しい買主である私用に、エアコンの貸与が追加された契約書の「草稿」でした。

 

その後、内容を見て驚きました。

  • 10年間はいかなる理由でも解約を認めない
  • 契約期間は15年
  • 解約する場合、違約金として平均売上(❗️)✖️残存月数ー残存価格を請求(残存価格は別途請求)

という内容だったのです。

 

とくに恐ろしいのが、平均売上を請求するという条項です。

契約期間は15年とされていたので、つまりこれは、最悪、解約するときに解約金として18世帯の最長15年分の使用料金を払うってことです。

 

 

つまり実質、「ガス会社を一度契約したら変えられない」という状態です!

 

↓詳しい内容です。

悪徳ガス会社から、良心的ガス会社へ!プロパンガス会社切り替えでエアコンを設置・価格も下げてもらったの巻

悪徳ガス会社から、良心的ガス会社へ!プロパンガス会社切り替えでエアコンを設置・価格も下げてもらったの巻

 

 

 

どんなにガス代金を上げられて、高すぎて退去が出るほどだったとしても、ガス会社を切り替えられないのです。

 

また、「いかなる理由があっても解約できない」という条文も、今まで見た契約書では見た事がないもので、驚きました。

 

元々のガス会社と交渉して安くできれば、それが一番いいと思いましたが、草稿とはいえ、こんな強気な契約書を出してくる会社とは、組みたくないなと思いました。

 

自営業での経験を振り返ってみても、ゴリゴリの契約書フォーマットを出してくる会社とは、おたがい疑いあって、いい気持ちにはなりませんでした。

 

また、ゴリゴリガス会社に、この解約金について質問しても、「10年間解約できない条項は外してもいいですが、エアコン設置を行うなら、平均売上の請求の条項は外せません」と言われました。

 

やり取りでも、

ゴリゴリガス会社「でも、ガス会社を変更しなければ、オーナー様負担は発生しませんから(そんな気にしないでくださいよ)

私「でも、もしガス会社さんの供給値段が、退去が出るくらいにどんどん上がっても、こちらではそれを止める事ができませんよね」

ゴリゴリガス会社「・・・」

という感じで、物件所有者側のことをあまり考えてくれない雰囲気でした。

 

エアコン設置についても、実費以上の残債を設定して、それを切り替え時はこちら側が払うことになるのに、なぜ平均売上も要求するのかわかりませんでした。

 

そこで、このゴリゴリガス会社と契約を続けるのはやめよう!!と思いました。

 

しかし、売主様がもしこのゴリゴリガス会社とこの内容で過去に合意していたなら、私はガス会社を変える事ができません。

 

売買契約には、売主様に違約金が請求されないよう、「ガスの貸与契約を承継すること」という文章があります。

 

その場合、ガス会社を切り替えようとすると、ゴリゴリガス会社から平均売上を請求されてしまう可能性が高いです。

 

しかし、ゴリゴリガス会社のほうから「変えないでください」と少し弱気で言ってくるからには、売主様は違う内容の契約をしているのでは・・・!?

 

売主様のガス会社の契約内容は?

「私との契約の草稿ではなく、今のオーナー様が結んでいる契約内容を見せていただけますか?」とお願いすると、現在の売主様のサインが記載された契約書が送られてきました。

 

その内容を見て心底ホッとしました。

平均売上を要求する条項や、いかなる理由があっても解約できない、という内容のない、ふつうの内容でした。

 

晴れて、ガス会社を切り替えられる!と思いました。

 

ガス会社あっせん業者へ連絡する

売買契約後、残債を確認したあと、さっそくガス会社切り替え業者に連絡を取りました。

 

これは、ガス会社のブローカーみたいなもので、いくつかのガス会社に声をかけて、家主のかわりに条件を調整してくれる会社です。

 

直接ガス会社に連絡してもいいのですが、ガス会社のなかでも、大きい会社や小さい会社、同盟を組んでいるような状態のガス会社、他のガス会社にガスを供給してもらっているガス会社がいて、「供給元のガス契約を奪えない」

など、いろいろ制約があることを別の物件で学んでいました。

 

ネットでガス会社切り替え斡旋業者をググって、どの会社がいいかわからなかったので、3社にそれぞれお願いしました。

 

価格見守りシステムについて考える

それぞれの会社が、「ガス価格見守り保証」というのをアピールポイントにしていました。

 

その中でも、古くからガス会社斡旋事業をやっていて、中東などからの石油輸入価格を毎月チェックして、契約ガス会社の供給価格を注視してくれる、しかもガス会社側は値上げのたびに許可証を申請しなくてはいけない、というシステムを持っている斡旋業者(Aとします)が魅力的に思えました。

 

その会社Aの代表者さんがいうには、ゴリゴリガス会社の契約内容は、何千件の契約を見てきた彼からしても、見たことのないひどい内容ということでした。

 

1週間から2週間ほどして、3社のうち、1社は提案ができず、のこりの2社がそれぞれ1社ずつ紹介してくれました。

 

(さきほどのA社と、もうひとつの会社でした。もう一つの会社はB社とします)

 

より供給価格の安い提案をしてくれたのはB社でしたが、わたしは価格見守りについて具体的に説明してくれたA社を魅力的に感じていました。

 

また、ガス価格は、大家には値上げが気付きにくく、最初は安くして契約して、あとあと値上げするということもできてしまいます。

 

そこで、やはり安いB社ではなく、見守り保証に安心できたA社にお願いすることにしました。

 

そのA社が紹介してくれた会社は、

 

  • エアコンを全世帯に一気に設置
  • 供給価格を、現在の固定制度ではなく、輸入価格に応じた透明性のある変動性。それにすると、だいたい現在の輸入価格で、現在の会社より平米単価100円の値下げになる

 

という提案内容でした。

 

最後の交渉

あっせん業者Aに、「このガス会社さんと契約をお願いしたいです。契約書の草稿を送ってもらえますか?」と伝えました。

 

そのガス会社の担当者さんから

  • 委任状
  • 契約書の草稿

が送られてきました。

 

ただ、このガス会社さんの契約フォーマットを見せてもらうと、解約条項に「入居者全員の了承を得ること」という内容がありました!

 

 

過去に、プロパンガス業界のことを調べていて、

入居者とガス会社が結託して、入居者が切り替えを承諾しないようにする」というのを見た事があり、これはまずいなと思いました。

 

「これでは、実質、入居者全員にハンコをもらわないといけません。それだと実質的にガス会社が変更できない可能性がありリスクがあります。そういう縛りではなくて、両者の利益をもとに長くお付き合いしたいのですが」

 

と電話したところ、

しばらくして、

 

「社長にかけあって、その条項なしでも契約できるということになりました」

 

という連絡がありました。

 

そこで晴れて新しい会社さんとのお付き合いが始まりました。

 

どんな会社と契約するにしろ、

契約書の内容を、目を皿にしてチェックする必要がありますね。

 

ガス会社の契約の違法性は?

さてさて、ゴリゴリガス会社が提案してきた解約金条項ガス会社の内容は、裁判したら無効にできるのでしょうか・・・?

本「LPガス販売店のための法律Q&A」によると、

  • 消費者契約法では業者の平均的被害である違約金を約定しても、裁判では認められない可能性がある
  • が、集合住宅の家主は、アパート・マンション経営をしている事業者なので消費者契約法の適用はなく、残存価額以上の違約金の効力も認められます

とあります

ひえええ・・・。

 

さらに、

  • ただしあまりに高額な違約金は一部無効です
  • それを意識して、直近1年間の1ヶ月平均売上額の50%の金額に解約禁止期間の残りの月数を掛けた金額を違約金とする違約金条項を約定している例があります

とあります。

これは、50%なら認められうる、ということでしょうか。

いずれにせよ、最初からそういった条項は無しで契約するに限りますね!

 

▼参考・LPガス販売店向けの本ですが、非常に参考になる本でした。

LPガス販売店のための法律Q&A第5版 (NORACOMI BOOKLETS)

LPガス販売店のための法律Q&A第5版 (NORACOMI BOOKLETS)

  • 諏訪書房(ノラ・コミュニケーションズ)
Amazon

 

まとめ

以上、プロパンガス切り替えのために奮闘した記録でした。

 

まとめると、

  • 結構やばい契約書があるから気をつけよう
  • 不動産賃貸業の事業者とみなされ、消費者契約法の適用外だから契約には気をつけよう
  • プロパンガス会社どうしの関係性で乗り換えられたり、乗り換えられなかったりする
  • プロパンガス斡旋業者の見守りシステムは、会社それぞれの体制をもっているから質問しよう
  • できれば売買契約前に売主さんのプロパンガス契約を詳しく調べたほうがいい

でした。

 

はやくエアコンを設置し、入居者さんに喜んでいただくのが楽しみです!!

読んでくださってありがとうございました♪